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MYANMAR / SPECIAL ECONOMIC ZONES

事業の拠点を、
次の可能性へ。

ティラワの現況から、ゾーンの選び方、申請まで。
立地と制度をつなげて、進出を考える。

特区の現況を見る
ミャンマー国内のティラワ、チャウピュー、ダウェーの位置関係
位置関係を示す概略図。Natural Earthの地図データを使用。
公表情報確認・更新:2026年10月13日出典と適用条件 ↗
01 / SEZ SNAPSHOT

稼働の実績と、計画の段階を分ける。

ティラワは2015年に開業。企業数は、確認できた2026年1月1日付のMJTD資料を用いています。

THILAWA / YANGON REGION

ティラワ経済特区

開発・運営:Myanmar Japan Thilawa Development(MJTD)。Zone AとZone Bで事業基盤を展開。 [1] [6]

操業中
102社
投資認可取得・本契約締結
114社

2026年1月1日現在。各数値は異なる進捗段階を示し、合算しません。空き区画・工場、賃料、接続容量はMJTDに個別確認。

ダウェー

TANINTHARYI REGION
再開に向けた手続き

政府の2026年7月6日発表では、計画再開に向けた調整と港湾区域の手続きが進行中。稼働済みの拠点と同じ前提では比較しません。 [7]

チャウピュー

RAKHINE STATE
稼働・入居条件は要確認

政府の2026年8月4日発表は、特区向け給水施設の建設を報告。商業稼働開始や入居条件は同発表からは確認できません。既存の石油・ガス施設とSEZ計画は区別して検討します。 [8]

02 / TWO ZONE TYPES

売り先と事業内容から、ゾーンを選ぶ。

Free ZoneとPromotion Zoneは、税制上の事業区分。ティラワの開発エリア名であるZone A・Bとは異なります。

[2] [3]

EXPORT-ORIENTED

Free Zone

主に輸出を軸とする事業。国内向け販売の条件も確認します。

7年間の所得税免税
  • 営業開始日からの免税期間。
  • 続く5年間:所得税を50%軽減。
  • さらに5年間:適格な再投資利益への50%軽減。
DOMESTIC MARKET

Promotion Zone

主に国内市場向けの事業。扱う商品・サービスの条件を確認します。

5年間の所得税免税
  • 営業開始日からの免税期間。
  • 続く5年間:所得税を50%軽減。
  • さらに5年間:適格な再投資利益への50%軽減。

SEZ法第32条の投資家向け優遇。最後の段階は、利益を留保し同一事業へ1年以内に再投資する条件付きです。開発者向けの優遇とは別です。 [2]

輸入の免税は、対象品ごとに。

Free Zoneは適格な原材料・機械等に優遇。Promotion Zoneの適格な機械・設備等は最初の5年免税、次の5年は50%軽減。生産用原材料の扱いは別途確認します。 [2]

許可後も、記録を続ける。

輸入品の使用、輸出・国内販売、再投資の記録を保管。両ゾーンで事業を行う場合は区分経理、Free Zoneでは年度の報告・監査要件も確認します。 [3]

RELATED GUIDE

優遇措置を、期間で比べる。

MICとSEZの税制優遇を図解で確認。

03 / FROM INFORMATION TO ACTION

次の一歩を、順番に。

事業計画と申請条件を、実務に落とし込みます。

  1. 01

    立地と条件を相談

    用途、面積、予算、電力・水、物流条件をMJTD等の開発者と確認。

  2. 02

    事業計画を準備

    投資・資金計画、販売構成、配置図、設備、環境対策等を整理します。

  3. 03

    管理委員会へ申請

    SEZ管理委員会の投資許可と、OSSCでの関係手続きを進めます。

  4. 04

    登記・稼働の準備

    対象会社の登記、工事・輸入等の許認可と開始後の報告条件を確認。

SOURCES & APPLICABILITY

出典と、情報の対象時点。

2026年10月13日に公表情報を確認。法令の制定日、資料の対象日、ページの確認日を区別しています。

一般的な制度案内です。個別事業への適用、改正・運用、承認条件は、申請前に所管当局と専門家に確認してください。自動更新ではありません。

  1. 01
    MJTD · 01 JAN 2026

    ティラワSEZ プロジェクト概要 ↗

    MJTD作成、日本ミャンマー協会掲載。企業数は2026年1月1日現在。操業102社、認可114社、予約115社は異なる段階の集計で、合算しません。

  2. 02
    MINISTRY OF COMMERCE · LAW 1/2014

    経済特区法 ↗

    2014年1月23日。投資家向け第32条、輸入優遇の第44〜45条。このページは開発者向け優遇とは区別。

  3. 03
    MINISTRY OF COMMERCE · RULES 1/2015

    経済特区規則 ↗

    2015年8月27日。第47条の申請資料、第59〜60条の報告、第68〜71条の区分経理・重複優遇・記録。

  4. 04
    THILAWA SEZ MANAGEMENT COMMITTEE

    ティラワの投資申請手続き ↗

    土地予約、事前相談、申請と添付書類。予約契約は投資許可を意味しません。

  5. 05
    THILAWA SEZ MANAGEMENT COMMITTEE

    会社登記 ↗

    SEZ法に基づく投資家の会社登記と、既存DICA登記の会社との区分。

  6. 06
    MJTD · OFFICIAL WEBSITE

    開発・運営会社の公表情報 ↗

    2015年9月のZone A開業、Zone Bの拡張。2026年の活動情報も掲載。空き区画や料金は個別照会。

  7. 07
    MINISTRY OF INFORMATION · 06 JUL 2026

    ダウェー計画再開に向けた手続き ↗

    商業省の議会答弁を掲載した政府発表。再開に向けた手続き・港湾区域の調整についての説明。稼働開始を示す資料ではありません。

  8. 08
    MINISTRY OF INFORMATION · 04 AUG 2026

    チャウピューSEZ向け給水施設の建設 ↗

    SEZ向けの堰の建設を報じる政府発表。既存の石油・ガスパイプラインと特区計画の稼働状況を区別。