事業の入口を、
制度から確かめる。
国営事業の12分野、民間参入の例外、投資規制。
重なり合うルールを、順番に読み解きます。
12分野を、ひとつずつ。
1989年法第3条の内容を整理。各項目を開くと、対象範囲と例外を確認できます。
以下は原法の分類です。現在の参入可否を、この一覧だけで決めることはできません。 [1] [4]
SECTION 3 · 01チーク材
伐採と国内外での販売。
SECTION 3 · 02植林・森林保全
植林と保全。村民が自家用に育てる村所有の薪炭林を除きます。
SECTION 3 · 03石油・天然ガス
探査、採掘、販売と関連製品の生産。
SECTION 3 · 04真珠・ひすい・宝石
探査、採取・採掘と輸出。
SECTION 3 · 05研究用の指定漁場
政府が研究用に確保した漁場での魚・エビの養殖と生産。すべての水産業を一括して指す規定ではありません。
SECTION 3 · 06郵便・通信
郵便・電気通信サービス。具体的な参入範囲は業種別法令・許可を照合します。
SECTION 3 · 07航空・鉄道
航空輸送と鉄道輸送。
SECTION 3 · 08銀行・保険
銀行・保険サービス。所管当局の規則・許可も確認します。
SECTION 3 · 09ラジオ・テレビ
ラジオ放送とテレビ放送サービス。
SECTION 3 · 10金属資源
金属の探査、採掘と輸出。
SECTION 3 · 11発電
法律で認められた民間・協同組合による発電を除きます。
SECTION 3 · 12治安・国防関連製品
政府が随時通達で指定する治安・国防関連製品の製造。
「国営分野」の先に、4つの区分。
投資法第42条とMIC通達15/2017は、投資活動を次の4区分で制限しています。事業名だけでなく、ISIC・CPCコードと条件を照合します。
連邦政府のみ
防衛関連製造、航空管制、電力系統の制御など。
外国投資家は不可
淡水漁業、ひすい・宝石の探査・生産など、通達に指定された活動。
ミャンマー側との合弁
指定された事業は、ミャンマー国民・企業との合弁。現地側の最低出資条件も確認。
所管省庁の承認
放送などの指定活動。所管省庁の基準・許可・その他条件を確認。
次の一歩を、順番に。
事業計画と申請条件を、実務に落とし込みます。
- 01
活動を具体化
商品・サービス、生産工程、所在地、顧客、出資構成を整理します。
- 02
原則と例外を照合
第3条への該当と、適用される第4条の許可・通達を確認します。
- 03
当局・許可を特定
投資規制区分、所管省庁、必要なMIC許可・是認と事業ライセンスを整理。
- 04
条件を文書で残す
承認範囲、出資比率、期限、報告・変更手続きを文書で確認します。
SOURCES & APPLICABILITY出典と、情報の対象時点。
出典と、情報の対象時点。
2026年10月13日に公表情報を確認。法令の制定日、資料の対象日、ページの確認日を区別しています。
一般的な制度案内です。個別事業への適用、改正・運用、承認条件は、申請前に所管当局と専門家に確認してください。自動更新ではありません。
- 01
- 02
- 03MIC · 10 APR 2017
通達15/2017:投資規制業種 ↗
商業省のポータルと添付公式英訳。A〜Dの4区分、業種コード、末尾注記。資料ページの発行日欄とPDFに不整合があり、本文の2017年4月10日を使用。
- 04
- 05
- 06TILLEKE & GIBBINS · 15 SEP 2026
通達5/2026の専門家解説 ↗
法律事務所の解説。8月19日付通達による地方投資委員会の手続き・優遇変更のMIC審査を補足確認。原通達そのものではありません。