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MYANMAR / INVESTMENT INCENTIVES

投資の可能性を、
制度から描く。

立地、事業、資金の条件で変わる優遇措置。
MICとSEZの違いから、申請の準備まで。

2つの制度を比較する
MIC / INCOME TAX HOLIDAYS
ZONE 17年間
ZONE 25年間
ZONE 33年間

地域区分別の所得税免税。
対象業種・資金条件・承認が必要です。 [1]

公表情報確認・更新:2026年10月13日出典・適用条件 ↗
MIC NOTIFICATION 1/202635%

総投資額に占める
現金拠出の最低割合

16 MAR 2026

資金の条件を、最初に確認。

促進分野で税制優遇を受けるには、申請書に記載した総投資額の35%以上を現金で拠出できることが最低条件です。 [3]

  • 海外借入の場合:中央銀行の借入承認書と返済計画。
  • 海外借入・外国資本:AD認可銀行を経由した資金流入の証憑。

最低条件であり、これだけで優遇が認められるわけではありません。

CHOOSE THE RIGHT FRAMEWORK

最初に、2つの制度を分ける。

MICの地域区分と、SEZ内のゾーン区分は別のものです。投資法第81条は、投資法の税制優遇をSEZ事業の対象外としています。 [1]

01 / MIC INCENTIVES

立地が変わると、免税期間も変わる。

営業開始年を含む連続した年数。対象となる促進分野の投資について、申請・審査を経て認められます。 [1]

ZONE 1

低開発地域

7年間

所得税の免税期間

ZONE 2

中程度の開発地域

5年間

所得税の免税期間

ZONE 3

開発の進んだ地域

3年間

所得税の免税期間

MICの申請条件を確認する

投資規則91〜93条は、国内での30万米ドル超の追加資金の支出・資本投入、許可または是認の取得・申請中、適法な事業などを審査基準とします。所得税免税では促進分野と地域区分も確認します。 [2]

2026年の現金拠出・資金証憑の条件も合わせて確認。雇用・技能、技術、生産性、輸出等の効果も審査対象です。 [2] [3]

輸入・輸出

建設・準備段階の必要な機械や国内調達できない建材、輸出品用の原材料等に関する免税・減税・還付。対象品・時期・承認範囲を確認します。 [1]

再投資

許可・是認を得た事業の利益を、同じ事業または同種の事業に1年以内に再投資する場合の所得税免税・減税。申請と審査が必要です。 [1]

償却・研究開発

加速償却と、国内で実施する適格な研究開発費の控除。認められる資産・支出と記録を整理します。 [1]

税目・対象資産・時期ごとに申請と承認範囲を確認します。許可・是認の取得だけで、すべての税が免除されるわけではありません。 [1]

02 / SEZ INCENTIVES

免税の後も、段階ごとに確認。

特区法第32条の投資家向け所得税優遇。Free Zoneは輸出を中心とする区分、Promotion Zoneは特区内の国内課税地域です。 [6]

Free Zone

1〜7年目7年所得税免税
8–12年目50%所得税の軽減
13–17年目50%適格な再投資利益のみ

Promotion Zone

1〜5年目5年所得税免税
6–10年目50%所得税の軽減
11–15年目50%適格な再投資利益のみ

営業開始からの期間。最終段階の50%軽減は、利益を1年以内に同じ事業へ積立金として再投資する場合に、その対象利益に適用。図の年数は暦年ではありません。 [6]

輸入時の優遇と、運営中の条件

輸入品の種類で確認

Free Zoneでは適格な原材料・機械等に関税等の免除。Promotion Zoneでは適格な設備等に最初の5年間の免除と続く5年間の50%軽減。製造用原材料は原則納税し、輸出等の場合に還付申請が可能です。 [6]

記録と報告を継続する

Free Zoneの所定の監査報告、区分経理、輸入・使用・輸出の記録が必要です。既存の優遇事業を特区へ移転する場合は、享受済み期間と残存期間の扱いを確認します。 [7]

TURN THE FRAMEWORK INTO A PLAN

申請前に、揃えておくこと。

  1. 01

    所在地・事業を特定

    郡区、業種コード、輸出・国内販売の構成を整理。MICかSEZか、適用制度を確認します。

  2. 02

    資金の証憑を用意

    総投資額、現金拠出、銀行送金、海外借入の承認・返済計画を揃えます。

  3. 03

    許可と優遇を申請

    必要な許可・是認と優遇の申請を整理し、認められた税目・期間・条件を確認します。

  4. 04

    開始日と実績を管理

    営業開始日、輸入品、再投資、報告・会計記録を継続管理。変更時は承認要否を確認します。

準備の整理例。必要資料・窓口は案件ごとに確認します。 [2] [3] [7]

TAXES OUTSIDE THE INCENTIVE

一般の税率・免税品目は、当年度の税法で。

2026年度の税制と商業税の適用条件を確認。投資優遇とは別に整理します。

SOURCES & APPLICABILITY

出典と、情報の対象時点。

公表情報を2026年10月13日に確認。制度の根拠法・規則と、2026年の新しい条件・手続きの情報を分けて掲載しています。8月の手続き変更は法律事務所の解説に基づきます。

一般的な制度案内です。個別の適用は事業・所在地・承認条件により異なるため、MIC、特区管理委員会、税務専門家に確認してください。自動更新ではありません。 [9]

  1. 01
    DICA · LAW 40/2016

    ミャンマー投資法・公式英訳 ↗

    2016年10月18日。第74〜81条:免税、輸入、再投資・償却・研究開発、SEZとの区分。

  2. 02
    DICA · RULES 35/2017

    投資規則・税制優遇の審査基準 ↗

    2017年3月30日。第91〜93条:30万米ドル超の追加支出・資本投入、許可/是認、審査。

  3. 03
    MIC · 16 MAR 2026

    通達1/2026:税制優遇の最低条件 ↗

    DICA掲載:2026年4月3日。総投資額の35%以上の現金拠出、海外借入承認、AD銀行経由の送金証憑。

  4. 04
    MIC · 22 FEB 2017

    通達10/2017:地域区分 ↗

    郡区ごとのゾーン区分。添付英語版は非公式翻訳。所在地に応じた適用を確認。

  5. 05
    MIC · 01 APR 2017

    通達13/2017:投資促進分野 ↗

    所得税免税の対象分野。分野名だけでなく業種コード・除外条件を確認。

  6. 06
    MINISTRY OF COMMERCE · LAW 1/2014

    経済特区法 ↗

    2014年1月23日。投資家向け第32条、輸入優遇の第44〜45条。このページは開発者向け優遇とは区別。

  7. 07
    MINISTRY OF COMMERCE · RULES 1/2015

    経済特区規則 ↗

    2015年8月27日。第47条の申請資料、第59〜60条の報告、第68〜71条の区分経理・重複優遇・記録。

  8. 08
    TILLEKE & GIBBINS · 15 SEP 2026

    通達5/2026の専門家解説 ↗

    法律事務所の解説。8月19日付通達による地方投資委員会の手続き・優遇変更のMIC審査を補足確認。原通達そのものではありません。

  9. 09
    IRD · UNION TAXATION LAW

    年度別の連邦税法 ↗

    2026年法を公式一覧で確認。一般の商業税免税と、投資事業に認められる優遇は別に確認。