
委員会の詳しい紹介
ミャンマー国家人権委員会
Myanmar National Human Rights Commission
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ミャンマー国家人権委員会
委員会の設置経緯
出典によると、憲法に定める国民の基本的権利の促進・保護に必要な機関として、大統領が憲法に基づく行政権を行使し、パリ原則に適合するミャンマー国家人権委員会を、2011年9月5日付の連邦政府告示第34/2011号によって設置しました。
委員会の長期的・安定的な存続を目的に、2012年に国家人権委員会法案の起草を開始しました。委員会は連邦政府を通じて法案を連邦議会に提出し、2014年3月14日に連邦議会法律第21号として国家人権委員会法が公布・制定されました。
同法に基づき、2014年9月24日に大統領府告示第23/2014号で委員会を再編しました。2020年1月14日には大統領府命令第3/2020号で再編しました。その後、2023年8月3日に国家行政評議会命令第68/2023号で任命、2024年9月7日に同命令第47/2024号で委員の増員・任命、2025年1月31日に同命令第16/2025号で委員会の任命が行われました。
出典では、2025年の複数政党による総選挙が「成功裏に実施された」後、2026年4月10日の大統領府命令第30/2026号により、委員長のဦးသစ်လင်းအုန်းと委員10人からなる委員会が、以下のとおり再編されたと説明しています。
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(a) |
ဦးသစ်လင်းအုန်း |
委員長 |
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(b) |
ဒေါက်တာ မြင့်သူမြိုင် |
委員 |
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(c) |
ဦးဝင်းလှိုင်ဦး (ခ) ကုန်ဇမှုန်း |
委員 |
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(d) |
ဦးသန်းဝင်း |
委員 |
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(e) |
ဦးတင်ကိုကို |
委員 |
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(f) |
ဦးအုန်းခိုင် |
委員 |
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(g) |
ဒေါက်တာ နုနုရီ |
委員 |
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(h) |
ဒေါ်စန္ဒာ |
委員 |
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(i) |
ဒေါက်တာ ဆွေဆွေအောင် |
委員 |
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(j) |
ဒေါတာ တင်ဌေးအိ |
委員 |
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(k) |
ဒေါက်တာ ဥမ္မာကျေ |
委員 |
ビジョン
国家人権委員会法に定義された人権を、すべての人が享受できるようにすること。
目的
ミャンマーで人権を促進・保護することにより、人権を尊重し、遵守・実践する社会を実現すること。
目標
委員会のビジョンと目的の達成に積極的に取り組むこと。人権に基づき、国家の安定・平和、法の支配および発展の取組に参加すること。
本部と支所
ヤンゴン事務所
第27番、ピィー通り6.5マイル、ライン郡区、ヤンゴン地域。電話:018-654681、018-654684。
ネピドー支所
ゾージー通りとタジン通りの交差点、シュエチャーピン区、ネピドー。電話:0673432593。
マンダレー支所
ストランド通り、34番通りと35番通りの間、デーウン西区、チャンエータザン郡区。電話:024030485。
シットウェ支所
州総務局、ランマジー通り、ピィードーター区、シットウェ。電話:09266703855。
パテイン支所
第13区、マハーゼーディー大通り、郡区合同庁舎、パテイン。電話:0422029327。
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出典と、情報の読み方。
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Nagani取得日 · 2026-10-18
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