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税務上訴審判所

Revenue Appellate Tribunal

Nagani取得日 · 2026-10-18原文の言語 · ミャンマー語
このページの目次

税務上訴審判所

審判所について

英国は1885年にミャンマー全土を占領した後、1886年に英領インドの一州に編入しました。1922年にはインド法律第11号により、ビルマ所得税法(Burma Income Tax Act, 1922)を制定しました。同法は、所得税官(Income-tax Officer)の賦課・徴収に不服がある場合、30日以内に所得税副長官(Assistant Commissioner of Income-tax)へ、さらにその命令に不服がある場合は所得税長官(Commissioner of Income-tax)へ上訴することを認めていました。

独立後の1953年、議会法律第77号によりビルマ所得税法改正法が制定されました。同法第7条によって、1922年ビルマ所得税法に「第2-A章 上訴審判所」として第5-A条・第5-B条が追加されました。この改正に基づき、連邦政府の財務・歳入省、物品税・歳入部門の1954年2月5日付官報第63号により、3人の委員で構成する所得税上訴審判所が初めて設置されました。

1972年、計画・財務省の1972年10月23日付告示第129号により、所長を含む4人の委員で構成する税務上訴審判所が設置されました。所得税の上訴だけでなく、売上税、営業施設税、ホテル・娯楽施設税、興行税、海上・陸上関税、物品税、印紙税および裁判所手数料に関する上訴、改訂申立て、再審査、付託を判断することとなりました。この告示により、「所得税上訴審判所」から「税務上訴審判所」へ名称が変更されました。

1976年、閣議の1976年12月11日付告示第12号により、計画・財務大臣、社会福祉大臣、計画・財務副大臣で構成する機関へと格上げされました。利益に対する税(原文:အမြတ်ခွန်)、所得税、営業施設税、ホテル・娯楽施設税、興行税、海上・陸上関税、物品税、印紙税および裁判所手数料に関する上訴、改訂申立て、再審査、付託を審理・判断しました。

1989年、連邦政府の1989年7月28日付告示第6/89号により、税務上訴審判所事務局長を所長とし、最高裁判所長官が選任する職員1人と会計検査院長が選任する職員1人を委員とする組織に改編されました。利益に対する税、所得税、売上税、営業施設税、ホテル・娯楽施設税、興行税、海上・陸上関税、物品税、印紙税および裁判所手数料に関する上訴、改訂申立て、再審査、付託を審理・判断しました。

ミャンマー連邦共和国政府の下では、連邦政府の2017年5月31日付告示第54/2017号により、税務上訴審判所事務局長を所長とし、連邦最高裁判所事務局の局長級職員1人、および計画・財務省が指定する局長級職員1人(内国歳入局・関税局の職員を除く)を委員とする組織に改編されました。所得税、商業税、特別物品税および海上・陸上関税に関する上訴、改訂申立て、再審査、付託を審理・判断しました。

2008年憲法第96条および別表1「連邦立法事項一覧」の第3項(ဍ)が「税務上訴」を規定していることに基づき、税務上訴審判所法案の起草は2013年1月9日に開始されました。同法案は2018年7月31日に開催された第2期連邦議会第9回通常会期で可決され、税務上訴審判所法は2018年8月1日、2018年連邦議会法律第23号として制定されました。

同法第40条に基づき、大統領府の2019年2月27日付告示第32/2019号は、審判所の職務を円滑に移行・実施するための移行期間を、2018年8月1日から2020年7月31日までと定めました。

移行期間終了時から職務を遂行できるよう、連邦政府は税務上訴審判所法第4条(a)の権限に基づき、2020年6月22日付告示第43/2020号で、所長を含む8人の委員からなる審判所を設置しました。その後、所長と委員1人が辞任したため、国家行政評議会は2021年2月24日付告示第16/2021号で所長と委員1人を、2024年4月4日付告示第4/2024号で委員1人を任命しました。出典掲載時点では、所長を含む8人の委員が、連邦の租税法に基づき連邦政府が連邦基金のために徴収する税、関税、手数料、免許料、許可料および罰金に対する不服について、上訴、改訂申立て、再審査、付託を審理・判断していると説明されています。掲げる標語は「信頼、公正、正確な税務上訴」です。

税務上訴審判所

所長
所長
委員
委員 · 1
委員 · 2
委員 · 3
委員 · 4
委員 · 5
委員 · 6
委員 · 7
写真・氏名・役職は、出典掲載時の表記です。

標語

信頼、公正、正確な税務上訴

ビジョン

透明で公正かつ正確な税務上訴制度を通じて、国民と納税者からの信頼を高めること。

目標

  • 連邦政府が賦課・徴収する各種税についての上訴権に基づき、国内外の投資家を含む納税者が提出する事件を独立して審理し、法律に従って公正に判断すること。
  • すべての国民と納税者が法律に従って納税する際、公正な取扱い、防御・反論および税務上訴の権利を十分に享受できるよう保護すること。
  • 効率的な税務行政の仕組みが継続して機能するよう、連邦政府を支援すること。

価値観

  • 透明性
  • 高い業務遂行能力
  • 誠実・正確さと信頼
  • 平等と公正
  • 国民と納税者の権利の保護。

税務上訴審判所が審理・処理できる事件

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Nagani取得日 · 2026-10-18

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