
委員会の詳しい紹介
連邦選挙管理委員会
Union Election Commission
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連邦選挙管理委員会
連邦選挙管理委員会の標語
信頼できる選挙が民主主義への道を開く
ビジョン・目的
強固な民主主義制度を確立するため、すべての人に平等な権利を保障し、透明かつ公平な方法で、自由・公正で信頼できる選挙を実施すること。
職務と権限
委員会の職務と権限は、次のとおりです。
(a) 議会選挙を実施すること。
(b) 議会選挙を監督し、監督させること。
(c) 各級の分科委員会を設置し、設置させ、監督し、監督させること。
(d) 選挙区を指定し、変更すること。
(e) 選挙人名簿を作成し、作成させ、修正し、修正させること。
(f) 自然災害または地域の治安状況により自由・公正な選挙を実施できない選挙区で、選挙を延期または中止すること。
(g) 議会議員としての認定証を交付すること。
(h) 選挙に関する紛争を審査するため、法律に従って選挙審判所を設置すること。
(i) 憲法第276条(h)に基づく自治管区・自治地区の指導機関の委員の選出・任命において、その選出・任命された者への異議がある場合、異議を審査・決定するための選挙審判所を設置すること。
(j) 当該選挙区の当初の有権者の少なくとも1%が、憲法第396条(a)および(b)に基づき議会議員の解職を求めて委員会に申し立てた場合、同条(c)、(d)、(e)に従って審査し、処理すること。
(k) 各級の分科委員会に資金を配分し、支出を監督し、監督させること。
(l) 政党が法律に従って活動するよう監督し、監督させ、指導すること。
(m) 法律によって付与されたその他の職務を遂行すること。
以下の事項に関する委員会の決定および措置は、最終かつ確定的なものとされます。
(a) 選挙に関する業務。
(b) 選挙審判所の決定・命令に関する不服申立ておよび再審査。
(c) 政党に関する法律に基づいて行う事項。
連邦選挙管理委員会の部門構成(出典掲載時点)

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Nagani取得日 · 2026-10-18
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